NPO法人設立のための手続き、方法を説明します。

■NPO法人の取得について

NPO法人を取得するには、資金や資本金などは特に必要なく、以下の条件さえ満たしていれば、申請することができます。
1.以下に定められた17分野に該当する活動(特定非営利活動)を行うこと
。
①保健・医療または福祉の増進を図る活動

②社会教育の推進を図る活動

③まちづくりの推進を図る活動

④学術・文化・芸術又はスポーツの振興を図る活動
⑤環境の保全を図る活動

⑥災害救助活動
⑦地域安全活動

⑧人権の擁護又は平和の推進を図る活動

⑨国際協力の活動
⑩男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

⑪子どもの健全育成を図る活動

⑫情報化社会の発展を図る活動

⑬科学技術の振興を図る活動

⑭経済活動の活性化を図る活動

⑮職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

⑯消費者の保護を図る活動

⑰以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡・助言又は援助の活動
2.不特定多数を対象としたサービスを行うこと
3.社員の入退会資格に関して、不当な条件を付さないこと

4.役員のうち報酬を受けるものの数が、役員の三分の一以下であること

5.宗教活動・政治活動を主目的にしない、選挙活動をしないこと
6.正会員が10人以上いること

■申請手続きと承認までの流れ
NPO法人の申請は、通常は事務所の所在地である都道府県に、事務所が2都道府県以上にまたがる場合には内閣府に対して行います。申請の流れは以下の通りです。
1.必要な申請書類の内容や書式を、管轄の都道府県(または内閣府)から取り寄せる。
2.発起人会を開き、所轄庁に提出する申請書類(定款、事業計画書、収支予算書、役員名簿、社員名簿、設立趣意書等)の仮案を作成します。
3.設立総会を開催し、法人化の決議と申請書類の仮案を検討、調整、決定します。
4.総会の議事録を作成し、申請書類とともに所轄庁に提出します。
5.申請書類(定款、役員名簿、設立趣意書、事業計画書、収支予算書の5種類)が、2か月間、所轄庁で一般に公開(縦覧)されます。
6.この縦覧を経て、所轄庁が審査、約2か月以内で形式的な要件を満たしていれば、NPO法人化が認証されます。
7.登記を行い、登記簿の写しなどの書類及び、設立登記完了届出書を所轄庁に提出。
以上で、法人化の手続きは終了します。申請は自分で行うこともできますし、行政書士などの専門家に代行を頼む(有料)こともできますが、 NPO法人の手続きや承認は、他の公益法人などのそれと比べてやりやすくなっていますので、非営利、少人数などの今後の運営を考えても、小さな規模からのスタートなら、自分で申請してみるほうがいいのではないかと思います。書式なども、ホームページから簡単に落とすことができるようになっています。
http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/index4files/kaisei-youshiki.htm
http://www.fastway.jp/file/index.php

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