阪神・淡路大震災をきっかけに、ボランティアや市民活動の重要性が広く認識され、1998年(平成10年)3月に、その活動をしやすくする法律(市民活動団体に簡易に法人格を付与する法律、特定非営利活動促進法)いわゆるNPO法案が成立、同12月に施行されました。NPO法が定められた趣旨は「NPOの法人化」で、非公益的な活動をおこなうNPOのような非営利団体ついて、法人化を認めることができないという従来の法律の不備を補完するために定められたものです。これによりNPOは、法人として事務所の賃貸契約や銀行口座の開設など、重要な契約を団体名義で行うことができるようになりました。また、国の定める一定の基準を満たせば、税金の優遇などの措置も受けられるようになっています。
■NPOとNGOは違うのか?
この2つの言葉の使い分けについては明確な定義はなく、両者とも非営利かつ非政府で活動を行う団体であることは同じです。ただ、一般的な使われ方としては、「NGO」が国際的な活動をしているニュアンスがあるのに対して、「NPO」が国内活動的、という捉えられ方をしています。これは、NGOには本来「国連組織との協議資格を持った団体」という意味があったことに起因しているものですが、現在使われる「NGO」については、この概念は曖昧になっています。別の観点として、「NPO」は国が定めた「NPO法」に基づいて、その法人格を有するかどうかという線引きがあるのも特長です。国際的な活動をしている「NPO法人」ももちろんたくさんあります。つまり、どちらも基本的には「非営利で非政府」ということであり、慣例的なニュアンスとして使い分けられているだけだと思ってください。基本は同じです。